当社のポリシー
HSBC証券株式会社
HSBC証券株式会社
2024年11月17日
顧客本位の業務運営に関する方針
私たちのコンダクトは、HSBCの全てのビジネス活動における重要な構成要素です。
グループの戦略、ビジネスモデルや計画策定、私たちの企業文化・行動、お客さまとの関わり、商品やサービス、金融市場における業務運営や、社内のガバナンス、規制機関との関わりにおいて広く浸透しています。
私たちは、私たちが目指す行動を示した5つの具体的な行動規範からなるグローバル・コンダクト・フレームワークを制定しています。
このフレームワークは、私たちの意思決定がどのようにお客さまや他のステークホルダーに影響を与えるかについて私たちの理解を深化させるとともに、私たちのビジネス強化に資するものです。
また、このフレームワークは、私たちの行動を規律するものであり、日本においてビジネスを行う私たちが採択した金融庁公表の「顧客本位の業務運営に関する原則」にも沿うものです。
全ての事業部門および管理部門におけるポリシーは、グローバル・コンダクト・フレームワークに定める具体的な規範に準拠する必要があります。
HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針
金融庁が公表にしている「顧客本位の業務運営に関する原則」(原則 1: 「顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等」) に沿って、当社は以下の「顧客本位の業務運営を実現するための方針」の方針を設定しました。
- 2. 顧客の最善の利益の追求
当社は、上記のHSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークと金融庁の顧客本位の業務運営の原則の双方に従って業務を行います。
HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークは、高いプロフェッショナルとしての倫理観を維持しつつ、業務を公正に、かつ合理的な方法でお客さまにとって最善の行動をとることをお約束するものです。
- 3. 利益相反の適切な管理
HSBC ではお客さまとの取引に際し、利益相反を適切に管理するために、グローバル共通のポリシーと日本独自の社内規則を定めています。これらのポリシーや社内規則に基づき、実在する利益相反および潜在的な利益相反の双方について個別に適切な対応を取ることとしています。
当社の利益相反管理方針(当社のポリシー | HSBC Japan)はこちらからご参照いただけます。
- 4. 手数料等の明確化
HSBC では、われわれのグローバル共通のポリシーおよび社内規則に基づき、金融商品の価格や手数料等を公正かつ合理的な方法で設定いたします。価格や手数料等については、お客さまの知識や投資経験に合わせて、わかりやすいよう明確にご説明いたします。なお、HSBCが組成し、第三者の販売会社がその会社の最終投資家に販売するような場合、HSBCは販売会社と協働し、販売会社がその最終投資家への開示義務を適切に果たせるように必要な手数料等の情報を提供することとします。
- 5. 重要な情報のわかりやすい提供
HSBCは、お客さまへ各種情報及び金融商品やサービスに関する説明をするときには、適切でわかりやすい方法で行うように努めます。グローバル共通のポリシーや社内規則に則り、お客さまへの説明は、明確にわかりやすく、お客さまの知識や投資経験にふさわしい内容であり、誤解のないようにいたします。また複雑な金融商品やサービスを提供する際には、お客さまの財務状況や投資目的も考慮させていただきます。提供する金融商品やサービスに利益相反が生じる可能性がある場合、HSBCは、それらの利益相反や想定される影響について情報提供をします。
HSBCでは、原則、仕組商品の金融商品は分解することなく一つの金融商品として販売・推奨等行っております。また、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等行っておりません。当社では、個人投資家のお客様に対して、金融商品・サービスの直接販売・推奨等を行っておりません。(前述の点を踏まえ、以下の対応関係表において、当社は原則5注記(2)に関し「非該当」と回答しております。)
- 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供
HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークに合わせて、当社はお客さまの知識や投資経験、投資目的にふさわしい金融商品やサービスを提供いたします。
HSBCは、今後も日々の業務運営において、長期的により深くお客様のニーズをくみ取り、より良いサービスのご提供ができるよう、商品・サービスに関する情報提供や適切なフォローアップを行う等努力して参る所存です。
HSBCでは、原則、仕組商品の金融商品は分解することなく一つの金融商品として販売・推奨等行っております。また、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等行っておりません。また、当社は、個人のお客様とのお取引は行っておりません。当社は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定しております。但し、商品ごとの想定顧客属性について、公表はしておりません。(前述の点を踏まえ、以下の対応関係表において、当社は原則6注記(2)に関し「非該当」、原則6注記(3)に関し「一部実施」と回答しております。)
当社の勧誘方針(当社のポリシー | HSBC Japan)はこちらをご参照ください。
HSBCが組成し、卸先販売会社がその金融商品を自社の最終顧客に販売する場合、当社は商品毎に、対象とする顧客層を特定し、その情報を卸先販売会社に提供いたします。またHSBCグループのグローバル共通のポリシーに基づき、当社は定期的に卸先販売会社に対するデューデリジェンスを実施し、その過程において卸先販売会社がその最終顧客に対してふさわしい金融商品を提供できる適切な枠組みを設けているか、についての確認を行います。
- 7. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークに関する研修は、入社時と、全従業員に対する必須研修として年次で実施しています。従業員の報酬は、グローバル・コンダクト・フレームワークに従った行動基準を含む、様々な項目によって評価されます。全従業員に対する様々な報酬の支払いは、HSBCグループのバリューとパフォーマンス評価の双方により行います。
上記の原則2・3・4・5・6・7は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(2021年1月改訂)との対応を示しています。
HSBC証券株式会社
2024年11月17日
本原則への取組方針および取組状況
1. 共通KPIs
当社では共通KPIが適用される商品は取り扱っていません。
2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日)
原則 2: 顧客の最善の利益の追求
取組方針 | 取組状況 |
---|---|
HSBC日本拠点は、金融庁の顧客本位の原則に則っとった業務方針を策定します。 | 当社の業務方針は、策定の上、HPにて公表されています。またHSBC日本拠点の経営陣は年に一度、公表した原則の見直しを行います。 |
HSBCは、お客さまからの苦情を含めた各種のフィードバックを真摯に受け止め、必要に応じ、適切な対応を取ることとします。 | 苦情等を適切に処理するための枠組みはすでに策定しています。苦情等が適切かつ迅速に対応されているかについては、適宜モニタリングを実施しています。直近12カ月の間に当社へ届いた苦情は、当社のポリシーに基づき、決められた期間内に解決済みです。 |
お客さまの多様なニーズにお応えするため、香港上海銀行、HSBC証券、HSBCアセットマネジメント等の海外を含めたグループの総合力を活かしたご提案に取り組んでいます。 | 必要に応じてお客さまのご同意を得た上で、関係グループ会社とも緊密に連携、協働の上、ご提案、サポートをさせて頂いております。 |
原則3: 利益相反の適切な管理
取組方針 | 取組状況 |
---|---|
HSBCは、利益相反を適切に取り扱うための枠組みを策定します。 | 利益相反を適切に取り扱うための枠組みはすでに策定しています。利益相反の可能性がある場合は、個別事案毎に確認を行っています。また定期的にそれらの事案の登録状況についての確認を行っています。 |
利益相反管理の一環として、従業員による金融商品取引、個人投資、社外活動、および贈答・接待を定期的に検証する枠組みおよび管理体制を導入します。 | 従業員の利益相反防止にかかる枠組みおよび管理体制は導入済みです。 |
原則4: 手数料等の明確化
取組方針 | 取組状況 |
---|---|
HSBC では、自己取引やお客さまの取引を適切に管理、執行するために、HSBCグループのグローバル共通のポリシーを設けています。このには、各基準に基づく営業収益(マージン)の確認や、必要に応じた、手数料やその他費用等の適切な開示も含まれます。 | 手数料等の明確化にかかる枠組みおよび管理体制は導入済みです。 |
原則5: 重要な情報の分かりやすい提供
取組方針 | 取組状況 |
---|---|
HSBC では、グローバル共通のポリシーに従い、顧客へ情報を提供するときには、わかりやすく、公平に、そして誤解のないようにすることとしています。原則として全ての勧誘資料は、必要な要件が満たされているか、などを含め、使用前に審査を行うこととしています。 | 重要な情報を提供する枠組みおよび管理体制は導入済みです。 |
原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供
取組方針 | 取組状況 |
---|---|
HSBCでは、お客さまの投資目的や財務状況等を把握するため、顧客の適合性やお客さまをよく理解するためのグローバル共通のポリシーおよび社内規則を定めています。 | 顧客の適合性等を実施するための枠組みおよび管理体制は導入済みです。 |
HSBCが組成した商品を卸売販売会社がその最終顧客に販売する場合
|
卸売販売会社への対応にかかる枠組みおよび管理体制は導入済みです。定期的なデューデリジェンスは年次、もしくは2年毎に実施しています。直近の12カ月間では、必要なデューデリジェンスを全て、期限内に実施しました。 |
原則7: 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
取組方針 | 取組状況 |
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HSBCでは従業員の報酬は、HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークに従った行動基準を含む、様々な項目によって評価される枠組みの下で決定されるものとします。 | 全従業員に対する、適切な動機づけの枠組みはすでに導入済みです。業績評価において、期待される業務内容および行動基準については、1年間を通して各従業員と議論されます。 |
HSBCは、HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワークや金融庁の顧客本位の業務運営に関する原則、および当社が策定・公表した内容について役職員の理解を深めるために研修を実施します。 | HSBCグループのグローバル・コンダクト・フレームワーク、全従業員への必須研修を年次で実施しています。金融庁の顧客本位の業務運営に関する原則、およびその実現のために当社が策定した方針および対応について、当社の 2024年度年次研修へ組み込みました。 |
上記の原則2・3・4・5・6・7は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(2021年1月改訂)との対応を示しています。
2024年11月17日
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」 との対応関係表 | |||||
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金融事業者の名称 | HSBC証券株式会社 | ||||
■取組方針掲載ページのURL : | https://www.hsbc.co.jp/ja-jp/hsbc-securities-legal-information | ||||
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.hsbc.co.jp/ja-jp/hsbc-securities-legal-information | ||||
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
原 則 2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべき である。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 2. 顧客の最善の利益の追求 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則 2: 顧客の最善の利益の追求 |
|
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、 自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 2. 顧客の最善の利益の追求 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則 2: 顧客の最善の利益の追求 |
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原則 3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能 性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 3. 利益相反の適切な管理 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則3: 利益相反の適切な管理 |
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(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 3. 利益相反の適切な管理 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則3: 利益相反の適切な管理 |
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原 則 4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に 関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 4. 手数料等の明確化 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則4: 手数料等の明確化 |
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原 則 5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの 販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則5: 重要な情報の分かりやすい提供 |
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(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
|
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則5: 重要な情報の分かりやすい提供 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが 可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、 それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
(「非該当」理由についての説明箇所) お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
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(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の 情報提供を行うべきである。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則5: 重要な情報の分かりやすい提供 |
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(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行う べきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い 商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を 用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべき である。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則5: 重要な情報の分かりやすい提供 |
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(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に 強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 5. 重要な情報のわかりやすい提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則5: 重要な情報の分かりやすい提供 |
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原 則 6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの 組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供 |
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(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針 および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が 当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
(「非該当」理由についての説明箇所) お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する 顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意 すべきである。 | 一部実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供 |
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(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の 顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当か より慎重に審査すべきである。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6. 顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供 |
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(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、 その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 6 .顧客にふさわしい金融商品やサービスの提供 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則6: 顧客にふさわしいサービスの提供 |
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原 則 7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように 設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 7. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則7: 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 |
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(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の 内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 | 実施 |
お客様本位の業務運営に関する方針 HSBC証券株式会社の顧客本位の業務運営を実現するための方針 7. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
「お客様本位の業務運営に関する方針」への取組方針および取組状況 2. 当社の取組方針および取組状況 (2024年11月17日) 原則7: 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 |
【照会先】 | |
---|---|
部署 | コンプライアンス部 |
連絡先 | 03-5203-3111 |
- 当社は、お客様の知識、投資経験、資産の状況、投資目的等を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
- 当社は、お客様に金融商品を勧誘するに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク等を十分にご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。
- 当社は、お客様に金融商品を勧誘するに当たっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、合理的な根拠に基づいたお客様本位の投資勧誘に徹するよう努めます。
- 当社は、電話や訪問による投資勧誘は、深夜、早朝等のお客様のご迷惑となる時間帯には行いません。
- 当社は、お客様ご自身の判断と責任において金融商品取引が行われますよう、適切な情報提供に努めます。
- 当社役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、金融商品に関する知識技能の習得や自己研鑽に努めます。
- 当社は、金融商品取引法及び関連法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化、充実に努めます。
当社は、お客さまの個人情報、個人番号および特定個人情報(以下あわせて「個人情報等」といいます。)のお取扱いについて、以下の方針を定めております。
当社は、お客さまの個人情報等を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)をはじめとする関係法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「金融分野ガイドライン」といいます。)を含むガイドライン等に加えて、本方針に定めた事項を遵守いたします。また、当社は個人情報等のお取扱いについて継続的な改善に努めます。
本方針において:
「関係者」とは、当社との取引に関連して当社にお客さまが提供する情報の対象者をいいます。関係者には、お客さまの代理人、信託の受益者、受託者または委託者等および法人のお客さまの実質的支配者、代表者、取締役、担当者等を含みます。
「機微情報」とは、金融分野ガイドラインに定義される機微情報をいい、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報をいいます。
「個人関連情報」とは、個人情報保護法に定義される個人関連情報をいい、生存する個人に関する情報であって、個人情報ならびに同法に定義される仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。
「個人情報」とは、個人情報保護法に定義される個人情報をいい、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの、または個人情報保護法で定義される個人識別符号が含まれるものをいいます。
「個人データ」とは、個人情報保護法に定義される個人データをいい、同法に定義される個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
「個人番号」とは、住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるもの(いわゆるマイナンバー)をいいます。
「特定個人情報」とは、個人番号を内容に含んだ個人情報をいいます。
「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法に定義される要配慮個人情報であり、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいいます。
1. 個人情報等の利用目的
当社は、お客さま(下記利用目的の達成に必要な範囲で、お客さまの関係者を含みます。)の個人情報等を、お客さまの同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、下記の業務において、下記の業務内容および利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。但し、個人番号および特定個人情報については、法令等で定められた範囲内でのみ取り扱います。
(1) 業務内容
- 金融商品取引業務(有価証券の売買業務、デリバティブ取引業務、有価証券の売買の取次ぎ、媒介、または代理業務、有価証券の引受け業務等)およびこれに付随する業務
- 貸金業等、その他法律により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2) 利用目的
当社およびHSBCグループ会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第7号等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用もしくは第三者提供いたしません。
当社では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等を実施して入手した個人情報を利用して商品のご案内をする際にはその旨を明記する等し、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
- 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内や申込の受付、管理、実施等のため
- 犯罪収益移転防止法、外為法、香港金融管理局のガイドラインに基づくご本人様の確認、金融犯罪およびマネーロンダリングの防止ならびに日本、米国、英国、欧州連合、香港、国際連合等により実施される制裁措置への対応に必要な確認・管理等のため
- 当社の行う各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 当社の行う各種取引等のお申込、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認、継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため
- 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールや電子メールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- HSBCグループ会社または提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 経営上必要な各種リスクの把握および管理のため
- その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、個人番号および特定個人情報については、前各号の利用目的にかかわらず、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にて認められている利用目的以外では利用いたしません。当社の個人番号および特定個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
- 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
- 法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため
- その他上記①から③までに関連する事務のため
当社の個人情報等の利用目的については、当社のウェブサイトにおいて公表いたします。
(3) ダイレクトメール等の中止について
当社は、ダイレクトメールの送付や電話での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申し出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
2. 個人情報等の適切な取得について
当社では前記1.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適切かつ適法な手段により、例えば、以下のような情報源から、口頭または書面等による適切かつ適法な手段により、お客さまの個人情報等を取得いたします。
<例>
- お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合(お客さまからの申込書等の書面提出、お客さまからのWeb等の画面へのデータ入力等)
- 個人信用情報機関等の第三者から、個人情報等が提供される場合
3. 個人データの第三者提供について
当社が保有するお客さまの個人データは、法令等により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供されることはありません。 なお、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合、後記6.に定める特定の者との間で共同利用する場合には、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。
また、外国(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます。)にある第三者に個人データを提供する場合(個人データの取扱いを委託する場合および共同利用する場合を含みます。)、法令等により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨のご本人の同意を得ることなく、お客さまの個人データが外国にある第三者に提供されることはありません。なお、当社は、お客さまの同意を得る時点で、当該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、または当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報が特定できず、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合または提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための装置についての情報提供が可能となった場合には、当該お客さまはかかる情報提供の求めを当社に対して行うことができます。
また、当社は、外国にある第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要な体制として個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合には、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。この場合には、当社は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとし、お客さまは、当該必要な措置について情報提供の求めを当社に対して行うことができます。
ただし、いずれの情報提供の求めについても、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、当社は当該情報の全部または一部について情報提供しないことができます。
また、当社は、お客さまに関する個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な確認および情報提供を行います。
また、個人番号および特定個人情報については、法令等に定められる範囲を超えて第三者に提供することはありません。
4. 機微情報のお取扱い
当社は、お客さまの機微情報については、法令等により例外として取り扱われる場合や業務遂行上必要な範囲においてお客さまの同意をいただいた場合などの金融分野ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
個人データの取扱いの委託について
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っております。なお、委託を行うにあたっては、個人データを厳正に取り扱うよう委託先と契約を締結し、適切な安全管理措置を確保いたします。
<例>
- 各種書類の作成・発送に関わる事務
- 取引関係事務
- 郵便の発送に関わる事務
- 情報システムの運用・保守に関わる業務
- 業務に関する帳簿書類を保管する業務
6. 個人データの共同利用について
当社は、以下のとおり、個人データ(個人番号および特定個人情報を除きます)を共同利用する場合があります。
(1) HSBC グループ会社との共同利用
当社では、HSBCグループ各社との連携により、より付加価値の高い商品とサービスのご提供やHSBCグループ全体の経営管理やリスク管理の実施・強化を行うため、個人データの共同利用をすることがあります。当社は、当該共同利用を必要な態勢整備の下で実施することとし、また金融商品取引法等、個人情報保護法以外の法令等による制限がある場合、当該法令等に則り、取り扱います。
(2) 共同利用する個人データの項目
金融商品取引その他の取引に関して当社が有するお客さま(下記利用目的の達成に必要な範囲で、お客さまの関係者を含みます)の情報(氏名、住所、生年月日、取引内容・目的、職業)
(3) 共同利用者の範囲
当社およびHSBCホールディングス・ピーエルシー社を究極の持株会社とするHSBCグループ会社http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network
(4) 利用目的
- HSBCグループとしての経営管理ならびに経営上必要な各種リスクの把握および管理のため
- 犯罪収益移転防止法、外為法、香港金融管理局のガイドラインに基づくご本人様の確認、金融犯罪およびマネーロンダリングの防止ならびに日本、米国、英国、欧州連合、香港、国際連合等により実施される制裁措置への対応に必要な確認・管理等のため
- 当社の行う各種取引等のお申込、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認、継続的なご利用等に際しての判断のため
- 各種金融商品やサービスの企画・開発およびそのご提案のため
- その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
個人データの管理について責任を有する者の名称および住所ならびに代表者の氏名
HSBC証券株式会社
東京都中央区日本橋三丁目11番1号
代表取締役社長 永原 千華子
7. 保有個人データの開示等の手続き
当社は、お客さまから個人情報保護法で定義される保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止または消去、第三者提供の停止、第三者提供記録の開示(以下、「開示等」といいます。)のお求めまたはご請求(以下、「開示等のご請求等」といいます。)があった場合には、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、またはお客さまが同意されたその他の方法により、遅滞なく開示等のご請求に対応いたします。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
(1) 開示等のご請求等に応じない場合
ご本人様の確認ができない場合や代理人の代理権が確認できない場合、書類に不備がある場合、所定の期間内に手数料のお支払がない場合、保有個人データに該当しない場合その他法令上義務がない場合、当社の業務に著しい支障を生じさせるおそれがある場合、法令等に違反する場合等には、当社は、保有個人データに関する開示等のご請求等に応じないことがあります。
なお、当社は、ご本人様からの開示等のご請求等の全部または一部に応じないこととした場合は、ご本人様に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
(2) 必要書類・本人確認手続き
開示等のご請求等に際しては、当社所定の書類をご提出いただきます。また、開示等に際し、お客さままたは代理人の本人確認を、公的書類の提示等、犯罪収益移転防止法等の手続きに準じて実施いたします。
(3) 代理人による開示等請求
お客さまに関する保有個人データの開示等のご請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とします。
- 未成年者または成年被後見人であるお客さまの法定代理人
- 開示等のご請求等をすることにつきお客さま本人が委任した代理人
なお、上記本人確認手続きとは別に、代理権を確認するために公的証明書あるいは委任状等の提出をお願いいたします。
(4) 費用負担
開示等のご請求等に際し、1件につき1,100円を、開示等のご請求等の時にお支払いいただきます。
8. 安全管理措置
当社は、お客さまの個人データの漏えい、滅失または毀損の防止等のため、以下の必要かつ適切な安全管理を実施いたします。また、お客さまの個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先も含みます)について、必要かつ適切な監督を行ってまいります。
(お客さまの個人データの取扱いに係る規律の整備)
- 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についてお客さまの個人データの取扱規程を策定
(組織的安全管理措置) - 個人データの管理責任者等の設置
- 就業規則等における安全管理措置の整備
- 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
- 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
- 個人データの取扱状況の点検および監査体制の整備と実施
- 漏えい事案等に対応する体制の整備
(人的安全管理措置) - 従業者との個人データの非開示契約等の締結
- 従業者の役割・責任等の明確化
- 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育および訓練
- 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認
(物理的安全管理措置) - 機器類等の盗難防止策の実施
- 記録媒体等の適切な管理
- 個人データの管理区域外への持出しの原則禁止
- フロッピーディスク・USBポート・個人のノートブックパソコン等の利用の原則禁止
- 入室管理規程に基づき、従業員および外部者の入退室の厳格な管理
- 個人データをFAX、テレックスまたはEメール等で送信する場合における、誤送信の防止および個人データ紛失等防止のための宛先確認や受領確認等の実施
- 機器類を廃棄・返却する場合等における、機器内記録媒体上の個人データの適切な消去処理
- 個人データが記録された紙媒体の機密文書回収箱による廃棄
(技術的安全管理措置) - 個人データの利用者の識別および認証
- 個人データの管理区分の設定およびアクセス制御
- 個人データへのアクセス権限の管理
- 個人データの漏えい・毀損等防止策
- 個人データへのアクセスの記録および分析
- 個人データを取扱う情報システムの稼動状況の記録および分析
- 個人データを取扱う情報システムの監視および監査
(外的環境の把握) - 外国でお客さまの個人データを取り扱う場合において、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施
9. 問合せ先等
当社は、個人情報等の取扱いに関する苦情に対して、適切かつ迅速に対応いたします。当社の個人情報等の取扱いおよび安全管理措置に関するご質問、ご意見、苦情のお申し出、および開示等のご請求に関しては、下記 までご連絡ください。
- HSBC証券株式会社 コンプライアンス本部
電話番号(代表) 03-5203-3111 (受付時間:平日 午前9時から午後5時まで)
10. 認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会および一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室
電話(03-6665-6784)(https://www.jsda.or.jp/)
一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室
電話(03-5280-0881)(http://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html)
11. 変更手続
上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において予告または個別の通知なく変更することがございます。その場合、本ウェブサイト等を通じて周知いたします。
以上
HSBC証券株式会社
東京都中央区日本橋三丁目11番1号
代表取締役社長 永原 千華子
令和5年11月
HSBC証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
(※現在、当社では、以下に定める「上場株券等」の株式業務は行っておりません。)
- 1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、法令上は最良執行方針の対象とされておりますが、当社では取扱っておりません。
- 2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
①お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い取引所金融商品市場等として当社が選定した取引所金融商品市場等に取次ぎます。なお、選定した具体的な内容は、当社においてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
(c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
- 3.当該方法を選択する理由
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
- 4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によることができないため、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
①お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引-当該ご指示いただいた執行方法
②端株及び単元未満株の取引 -端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
③株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において、執行方法を特定している取引
④寄付き前の注文及び引け注文
(2)自社のシステム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
取引所金融商品市場等においてシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2.に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
当社の扱う金融商品は、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがあります。一般投資家のお客様は、契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読み下さい。
金融商品取引契約に関する重要な事項について
重要な事項 | 不利益となる事実 | ||
---|---|---|---|
株 式 | 国内株式 | 価格変動リスク | 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
債 券 | 国内一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
新株予約権付社債 | 価格変動リスク | 予約の対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
権利行使・契約解除の制限 | 株式の予約を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
他社株転換社債 | 価格変動リスク | 転換対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 本債券の発行者及び転換対象となる株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
権利行使・契約解除の制限 | 株式の転換を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
指標リンク債 | 価格変動リスク | 連動する指標や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
為替リンク債 | 価格変動リスク | 連動する為替や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
リパッケージ債 | 価格変動リスク | 金利の変動や本債券に組み入れられている債券の価格変動の影響等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 本債券の発行者及び本債券に組み入れられている債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
保証付き一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 本債券の発行者や保証会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
外貨建一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
ユーロ債 | 価格変動リスク | 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
金融派生商品 | 国債先物取引 | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 |
国債先物オプション取引 | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより、差損を生じることがあります。 | |
権利行使・契約解除の制限 | オプションを行使できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
金利スワップ | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 | |
通貨スワップ | 価格変動リスク | 為替の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 | |
上記以外の 有価証券 | 証券投資信託受益証券 | [主な投資対象が国内株式であるもの] | |
価格変動リスク | この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
信用リスク | 組み入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
[主な投資対象が円建公社債であり、かつ、外貨建資産又は株式・出資等に投資しないもの] | |||
価格変動リスク | この投資信託は、主に円建の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
信用リスク | 組入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
[主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の両方にわたっているもの] | |||
価格変動リスク | この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
信用リスク | 組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
[投資対象として国外のオフショアファンドを含むもの(ファンド・オブ・ファンズ)] | |||
価格変動リスク | この投資信託は、国外のオフショアファンドを投資対象として含みます。この投資信託の基準価額は、投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
信用リスク | 投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
CP、海外CD | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがあります。 | ||
貸付債権信託受益証券 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
信用リスク | 貸付債権の貸付先の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 |
当社における特定投資家制度に係る「期限日」(金融商品取引法34条の2第3項第2号)は、承諾日から起算して1年以内の9月30日と致します。
商号等 | HSBC証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3303号 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
HSBCグループは幅広い金融サービスを提供するグローバルな金融機関グループです。日本においては香港上海銀行、HSBC証券株式会社、HSBCアセットマネジメント株式会社が金融業を行っています。
HSBCグループは、商業銀行業務、投資銀行業務、ブローカー業務、資産運用業務、取引のヘッジ等の幅広いサービスを提供しているため、時に、お客さまの利益と衝突する利害関係に立ったり、お客さまへの義務に反する利害を持つ可能性があります。
利益相反の類型としては、(ア)HSBCグループの利益がお客さまの利益と対立する場合 (イ)複数の異なるお客さま間の利害の対立が起こる場合 (ウ)HSBCグループの従業員の行為がお客さまの利益と反する場合、等が考えられます。
例えば、HSBCグループは、特定の有価証券について自己取引を行うことがあり、同時にHSBCグループの他社が当該有価証券についてのお客さまの取引情報を知っているような事例が考えられます。また、HSBCグループは、あるお客さまの買収案件のためにアドバイザリー・サービスを提供し、HSBCグループの他社が同一の買収案件に関し別のお客さまにファイナンスを提供するような事例も考えられます。
HSBCグループでは、利益相反が起こる恐れのある取引を特定し、お客さまの利益を不当に害さないような管理体制を導入しております。管理方法の基本は、HSBC内で利益相反の懸念が起こり得る異なる取引に従事する役職員は、互いに独立して職務を遂行することです。
在日拠点におきましては、営業部門から独立するコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署と位置付け、関連情報を集約し、取引について利害相反の懸念がある場合には、適切な管理方法をとる体制としています。管理方法には、例えば以下のような組織的な措置から実務的な対応までが含まれます。
必要に応じ、個別取引やお客さまに関する情報が特定の役職員に伝わらないよう、情報管理を行い、情報へのアクセスをコントロールすることにより、お客さまの利益を不当に害することがないようにすること。HSBCグループの従業員によりインサイダー取引を防止するための社内規程が実施されていること。
一定の場合には、HSBCグループは懸念される利益相反の可能性をお客さまに開示して取引を進めることについて同意を求めること。しかし、これらの管理方法をとった後にも、お客さまから同意をいただけない場合や、お客さまに依然として不利益の恐れがあるとHSBCグループが判断する場合には、取引を中止すること。
対象となる会社は、香港上海銀行在日支店、HSBC証券株式会社、HSBCアセットマネジメント株式会社および海外で金融業を行うHSBCグループ各社です。なお、HSBCアセットマネジメント株式会社は、個人のお客さまの情報を、他の法人との間で共有していません。
HSBCグループ在日拠点の利益相反管理方針の詳細をお知りになりたいお客さまは、営業担当者または支店までご連絡ください。
社会的責任を負う一企業として、HSBCは社会の平和と安定を保つための活動に積極的に係っています。反社会的な活動を行うグループや組織に対して断固とした姿勢で臨むことは、私たちの基本的な方針です。この方針は金融庁、証券業協会のガイドラインに沿ったものであり、具体的には以下に示すとおりです。
- 当社は、反社会的勢力による当社へのあらゆる接近に対して、毅然とした態度で臨み、断固として対決します。
- 当社は、反社会的勢力に対しては、従業者の安全確保を図りながら組織的な対応を行います。
- 当社は、警察や検察、弁護士等、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。
- 当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事手続のみならず刑事告訴等の刑事手続を積極的に活用します。
取扱い方針
HSBC証券株式会社(以下、「当社」という。)では苦情等の取扱いに当たっては、金融ADR (Alternative Dispute Resolution) 制度も踏まえつつ、関係部署が連携して、その事実と責任を明確にし、お客様の立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ります。
- お客様からの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てます。
- お客様から預かった個人情報は適切に管理します。
- 反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行います。
- お客様に対して苦情等の対応の進行に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限りお客様の理解と納得を得て解決することを目指します。
- 社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、下記の外部機関等をご利用いただくこともできますので、お知らせいたします。
苦情等に関する受付窓口のご案内
お客様からの苦情等のお申し出は、お客様を担当する営業部門またはコンプライアンス本部 (苦情対応の統括部門) にて受け付けます。
HSBC証券株式会社 コンプライアンス本部
電話番号: 03-5203-3111
苦情処理・紛争解決にかかる業務運営体制
金融商品取引法第 37条の7に基づく当社の第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。
当社は第一種金融商品取引業務に関して指定紛争解決機関である特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」と手続実施基本契約を締結しております。また、第二種金融商品取引業務に関して当社は、第二種金融商品取引業協会及び金融先物取引業協会に加入しており、当該協会を通じて、同「証券・金融商品あっせん相談センター」の利用が可能な態勢となっております。
連絡先 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
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住所 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 |
電話番号 |
0120-64-5005 |
ホームページ |
貸金業法第12条の2の2に基づく公表は以下の通りです。
当社は、貸金業務に関して指定紛争解決機関である「日本貸金業協会」と手続実施基本契約を締結しております。
名称 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター |
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住所 |
〒108-0074東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2階 |
電話番号 |
03-5739-3861 |
ホームページ |
無登録格付に関する説明書
(S&Pグローバル・レーティング用)
HSBC証券株式会社
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&Pグローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
S&PグローバルSFジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第8号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、令和4年11月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・レーティングス用)
HSBC証券株式会社
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・レーティングス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
ムーディーズ・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第2号)
ムーディーズSFジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第3号)
特定関係法人14社*
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社/ムーディーズSFジャパン株式会社のウェブサイト(https://ratings.moodys.com/japan/ratings news)の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。*特定関係法人も当該箇所の「金融庁長官より指定を受けた特定関係法人一覧」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・レーティングス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、令和6年6月25日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社/ムーディーズSFジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス用)
HSBC証券株式会社
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について格付会社グループの呼称:
フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/site/japan )の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、令和4年11月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上